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施設基準の届出

調剤基本料1/地域支援・医薬品供給対応体制加算/連携強化加算/電子的調剤情報連携体制整備加算/在宅患者訪問薬剤管理指導料/バイオ後続品調剤体制加算/調剤ベースアップ評価料/かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく制度が始まりました。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当です。この料金は課税対象であるため、消費税を加えてお支払いいただきます。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

明細書について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等で自己負担のない方の場合でも発行しております。

ご不要の方は事前にお申し出ください。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

当薬局は、服用薬剤の種類や服薬経緯などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、患者様の疑問や不安解消のためのサポートをいたします。

具体的には薬剤による飲み合わせ・残薬状況などを確認し、安全に薬を使用いただくための情報提供及び服薬状況などを確認し、服用期間中のフォローアップをいたします。

療養の給付と直接関係ないサービス等

調剤報酬点数表

当薬局では、厚生労働省の定める以下の調剤報酬点数を算定しております。

調剤報酬点数表を見る

夜間・休日等加算、時間外加算の対象期間

バイオ後続品調剤体制加算

後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の調剤を積極的に行っています。

地域支援・医薬品供給体制加算

地域に貢献する薬局になるために下記を実施しています。

連携強化加算

災害や新興感染症が発生した場合には、医薬品の供給や衛生管理を通じて、地域の皆様をサポートする体制を整えており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。

かかりつけ薬剤師

ご同意いただいた患者様は、以上の基準を満たす薬剤師が「かかりつけ薬剤師」としてお薬の管理を担当いたします。

居宅療養管理指導及び介護予防居宅管理指導運営規定

  1. 事業の目的

    要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、当社の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

  2. 運営の方針
    1. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
    2. 上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。
    3. 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係る上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
  3. 提供するサービス

    当社が提供するサービスは以下の通りです。(居宅療養管理指導等サービス)

    1. 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋に基づいて薬剤を調整するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
    2. サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
  4. 利用料
    1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とします。
    2. その他、薬代や薬剤の調整に係る費用の一部や、交通費として実費をご負担いただく場合がございます。
  5. 従業員の職種、員数
    1. 従業者について
      • 居宅療養指導等に従事する薬剤師を配置する
      • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う
      • 従事する薬剤師の数は居宅療養管理指導等を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする
    2. 管理者について

      常勤の管理者1名を配置する、但し業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする

  6. 営業日および営業時間

    当事業所の通常の営業日時は、保険薬局営業時間と同じです。

  7. 通常の実施地域

    通常の実施地域は、店舗の所在地に対応した区域とします。

  8. 緊急時等における対応方法

    居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡いたします。

  9. その他運営に関する重要事項
    1. 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業員の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体制を整備する。
    2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもそれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
    5. この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  10. 苦情申立窓口、苦情対応

    当事業所のサービス提供にあたり、苦情やご相談があれば、担当の薬局までご連絡ください。内容を確認し、責任者への報告、解決への調査・対応、再発防止・改善処置を実施します。

  11. 指定居宅療養管理指導等の内容

    薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は次の通りとします。

    • 処方箋による調剤
    • 薬剤服用歴の管理
    • 薬剤等の居宅への配送
    • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    • 麻薬製剤の選択及び疼痛管理とその評価
    • 服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    • 在宅医療機器、用具、材料等の供給
    • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)